染井野建築協定準備委員会S2


 今日は20年関わっている佐倉そめい野の建築指針チェック(完了確認)に行きました。ここでは、街区ごとに建設・緑化指針があり、私が事前図面チェックと工事完了時に確認をしています。最近は、着工数が少ないため久しぶりとなったわけです。
この街区は、外構付き建築条件付き宅地分譲なので、道路沿いの外構と植栽は共通なので、統一外構の街並みができています。
 
完了確認のついでに、最近、地権者用地でコンテナ倉庫建設問題がおこり、いろいろ相談を受けていた、S2建築協定準備委員会のメンバーとお会いしました。
ついでのつもりだったのですが、本日はこちらがメインになるほどメンバーが、9名も集まり、質問事項も用意され、最初は今後のまちづくりについて、話をすることになりました。
 
染井野地区は、大林組の佐倉そめい野と、東急不動産のみずきが丘があり、私は、佐倉そめい野のまちづくりに関わってきていますが、現在、両地区で建築協定の更新を機会に制限内容の見直しを行い、新たな建築協定づくりをおこなっています。
それぞれの地区(佐倉そめい野をS1、みずきが丘をS2と呼んでいます)で制限内容も違い、進めているのですが、将来同じ建築協定運営委員会にしたいそうで、お互い密に連絡を取り合い進めています。最初は、S1から相談され、その後メールや事務所に来ていただいたりして対応をしていました。佐倉市役所は、建築協定の制限内容に大変細かい指導があり、一度は一緒に話をしにいきました。
S2の方とも何度か一緒の打ち合わせでお会いしていたのですが、12月にS2地区でコンテナ倉庫問題がおこり、S1を通して相談メールがあり対応していました。S1地区は、すでに同意書を取ったのですが、S2地区は同意書をとる直前でコンテナ倉庫問題がおこり、一応コンテナ倉庫事業者が、建築基準法に適応しないコンテナであったことと、地域住民から大反対となり、需要を見込めないとの理由から撤退したのですが、今後も起こる可能性があるので、建築協定の制限に盛り込みたいと検討していました。通常であれば用途制限でコンテナ倉庫を禁止するとすればよいのですが、なぜか佐倉市役所は、建築協定の中で用途制限を設けることは、(建築基準法第七十三条  
 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。 )
不当な制限に値するとの見解のため、形態制限でコンテナを制限しようと考え、その相談が主のものでした。染井野地区は、地区計画も設けられていて、沿道街区は、特に細かな用途制限を設けているので、市の都市計画課は、それなのにさらに建築協定で制限することを、よく思っていのようです。行政の担当者のレベルを上げてもらいたいです。
 
佐倉市は、アドバイザー制度が無いので、専門知識のない住民は、直接行政の担当者の対応をし無ければいけないので、行政の見解がおかしくても、行政の言うとおりに対応しなければならない。
でも本当に皆さんがんばっています。僕らが計画したまちなみ維持していこうとがんばっているので、ついついボランティアが多くなってしまいます。
 
 
 

コメント

may at さんの投稿…
突然申し訳ありません。染井野の物件の購入を考えている者です。駐車場を一台分増設したいと思います。S2地区に該当する物件のようです緑地協定というのがあるようですが、どのような点を気をつけて作れば良いのでしょうか?不動産会社は今は厳しくないので大丈夫ですよと言われましたが委員会側としてはどうなのか返事をお待ちしています
     maycat0304@gmail.com